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フロン排出抑制法
設備業者の皆様へ
- (1)都道府県知事の登録を受けた専門業者以外は、フロン類を「充埴」「回収」することはできない。(第一種フロン類充填回収業者)
- (2)フロン類を「充填」「回収」する場合は、充填の基準及び回収の基準に従って実施しなければならない。
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① 十分な知見を有する者が行うか立ち会わなければならない。
●「十分な知見を有する者」がいなければ、フロン類の「充填」「回収」はできない。
●「十分な知見を有する者」とは:冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)等
② 冷媒漏えいの状況の確認や故障の確認、修理の実施状況を確認する必要がある。(点検能力、修理能力が必要)
③ 修理され冷媒の漏えいがないことが確認されるまで、原則充填してはいけない。(修理せずに繰り返し充填の禁止)
④ 機器の銘板や取扱説明書に記載されている冷媒以外の冷媒を充填してはならない。(又は、当該冷媒より低GWPで機器メーカーが指定したもの)
⑤ フロンの充填中は、フロンを漏えいしないように注意する。(過充填の防止措置等)
- (3)一定規模の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(冷媒フロン類取扱技術者)が実施する。
- (4)「充填量」「回収量」を記録し、年度毎に都道府県知事へ報告。
- (5)「充填証明書」「回収証明書」の交付義務。
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● 整備時に充填又は回収した場合は、それぞれ「充填証明書」、「回収証明書」を交付。
- 以上のように、業務用冷凍空調機器にフロン類を「充填」「回収」、及び機器の「点検」には、専門的な知識が必要となり、「充填」「回収」には、都道府県知事の登録が必要となる。
よって、冷凍空調設備の設置、保守・メンテナンスには十分な知見をを有する者(冷媒フロン類取扱技術者)を有する冷凍空調設備の専門工事業者が実施する必要がある。
機器の所有者・ユーザーの皆様へ
- (2)漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
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● フロン類の痛えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止(繰り返し充填の原則禁止)
● 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼
- (3)機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務
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① 適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿(ログブック)に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。
② 適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
- (5)機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。
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① 第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。
② 回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。
※(5)は、法改正前からの義務
機器の所有者(管理者)は、今後、冷凍空調機器の適正な管理とフロン類の排出抑制に努めなければなりません。
そのため、日常的な簡易点検は、専門業者のアドバイスを受けながら所有者ご自身が行い、定期点検は、有資格者の専門業者に依頼して実施することが必要となります。
- 罰則
1)みだりにフロンを放出した場合(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
2)上記(1)から(3)の判断の基準に違反した場合(50万円以下の罰金)
3)上記(4)の算定扉えい星の未報告、虚偽報告した場合(10万円以下の過料)
4)上記(5)の行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)